就学援助の制度

就学援助の制度


 町内に住所を有し、小・中学生のお子様を養育している保護者で、生活保護世帯に準ずる程度に経済的に困窮していると認定された場合には、給食費や学用品費等の一部を援助する制度があります。
 なお、この制度は本人の申請によるものですが、御家庭の所得状況等により認定されない場合もありますのであらかじめ御了承ください。

■ 申請手続き申請等の手続きはすべて学校を通じて行います。
   詳細につきましては、通学している学校へお問い合わせください。

■ 申請に必要な書類
(1) 就学援助費申請書(様式は各学校又は学校教育課にあります。)
(2) 世帯員全員の町民税課税証明書(役場本庁又は各支所で発行できます。)

○就学援助の対象について次のようなものが就学援助の対象となります。

対象費目対象者
学用品費等(学用品費・通学用品費・校外活動費)全学年
新入学児童生徒学用品第1学年
修学旅行費参加者
学校給食費全学年
医療費(対象となる疾病(※)のみ)該当者

 

※ 対象となる疾病は次のとおりです。

眼 科 結膜炎・トラコーマ
皮膚科 白癬(水虫)・疥癬・膿か疹(とびひ)
耳鼻科 中耳炎・慢性副鼻腔炎(ちくのう)・アデノイド(咽頭扁桃増殖症)
歯 科 う歯(むし歯)
小児科・内科 寄生虫病(ぎょう虫卵保有者)